改正建築物省エネ法 参議委員本会議で閣議決定 

2050年カーボンニュートラルと2030年度GHG46%排出削減(2013年度比)などの目標実現に向けて、建築物におけるエネルギー消費性能の増進に関する法律等の改正法が参議院本会議で全会一致の可決で成立した。日本国のエネルギー消費量の3%を占める建築物分野は、温室効果ガス吸収源対策の強化や、建物で消費される電力やエネルギーの量を削減する上で、緊急課題となっている。政府は2025年度までの施行日を設定する予定である。

この改正法により、2025年以降の新築住宅、非住宅に「断熱等級4」という基準を義務付け、これを下回る建物は許可が降りないようになる。脱炭素を目指すことを目的に改正された今回の法律案では、建築分野における省エネ対策の強化とともに、GHGの吸収源として木材利用を促進している。

具体的な省エネ対策の概要としては、省エネ基準適合の義務付けに加え、住宅金融支援機構による、住宅の省エネ改修に対する低利融資制度の創設、特定の区域において建築士から建築主への省エネ設備効果の説明義務を導入している。木材利用の促進においては、防火規制の合理化と構造規制の合理化により、建築物の木造化の拡大を図る。

これらの施行により、建築物に係るエネルギー消費量の約889万kL削減が期待される一方で、1割しか基準を満たしていない既存住宅への対策も課題となっている。

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